プロフィール
谷藤友彦(やとうともひこ)

谷藤友彦

 東京都城北エリア(板橋・練馬・荒川・台東・北)を中心に活動する中小企業診断士(経営コンサルタント、研修・セミナー講師)。2007年8月中小企業診断士登録。主な実績はこちら

 好きなもの=Mr.Childrenサザンオールスターズoasis阪神タイガース水曜どうでしょう、数学(30歳を過ぎてから数学ⅢCをやり出した)。

◆旧ブログ◆
マネジメント・フロンティア
~終わりなき旅~


◆別館◆
こぼれ落ちたピース
シャイン経営研究所HP
シャイン経営研究所
 (私の個人事務所)

※2019年にWordpressに移行しました。
>>>シャイン経営研究所(中小企業診断士・谷藤友彦)
⇒2021年からInstagramを開始。ほぼ同じ内容を新ブログに掲載しています。
>>>@tomohikoyato谷藤友彦ー本と飯と中小企業診断士

Next:
next 「新ものづくり補助金(中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業)」募集開始
Prev:
prev ミャンマービジネス基本情報(メモ書き)
2014年02月17日

「新たな経済対策および産業競争力強化法にかかる施策説明会」に行ってきた


 関東経済産業局が主催する説明会に参加してきた。さいたま新都心合同庁舎の会場には約300人が集まり、関心の高さをうかがわせた。説明会で取り上げられた施策を列記しておく。

(1)生産性向上設備投資税制
 質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性を向上し、我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する投資」を導入する際の税制措置を設ける。産業競争力強化法施行日(2014年1月20日)から平成28年3月31日までは、即時償却または税額控除(5%、ただし、建物・構築物は3%)のいずれか一方を選択できる。平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、特別償却(50%、ただし、建物・構築物は25%)または税額控除(設備投資額の4%、ただし、建物・構築物は2%)のいずれか一方を選択できる。

(2)中小企業創業支援
 市区町村と創業支援事業者(民間事業者、認定支援機関、経済団体、金融機関、士業、県センター、NPOなど)が連携して行う創業支援事業について、市区町村が計画を策定し、国がこれを認定する。創業支援事業とは、ワンストップ相談窓口、マッチングサポート、ビジネススキル研修、専門家によるハンズオン支援などを指す。

 このうち、研修やハンズオン支援といった継続支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識が身につく事業を「特定創業支援事業」と呼ぶ。認定を受けた市区町村、創業支援事業者、および創業者は国から支援を受けることができる。なお、特定創業支援事業を受けた創業者は、さらに手厚い支援を受けられる。

(3)中小企業再生支援
 金融円滑化法の期限到来後も、条件変更は昨年度と同程度で推移しており、経営改善・事業再生は喫緊の課題である。そのため、①経営改善サポート保証の創設、②再生支援体制の強化により、中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生を徹底支援する。

 従来、再生計画の作成支援着手から債権者合意に至るまでの期間については「プレDIP保証」という制度があったが、①は債権者合意の後、計画実行段階における資金調達をサポートするものである。また、②により、中小機構から各都道府県の中小企業再生協議会に対して専門家が派遣される他、中小機構内にも全国本部が設けられ、受付・再生支援を行う。

(4)所得拡大促進税制
 法人および個人事業主が、使用人に対する給与などの支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除する制度である(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度とする)。従来からある制度だが、平成26年4月1日から要件が緩和される。

 <現行~平成26年3月31日まで>
 ①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。
 ②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
 ③平均給与等支給額が前年度の平均給与等支給額を下回らないこと。

 <平成26年4月1日~>
 ①増加率「5%」を緩和し、適用1~2年目については2%、3年目については3%、4~5年目については5%と段階的に増加。
 (②はそのまま)
 ③平均給与等支給額の比較方法を変更する。「継続雇用者」に限定して比較し、それが「前年度を上回ること」とする(新規採用者や退職者を除いた金額で比較できるように改正)。

(5)企業実証特例・グレーゾーン解消制度
 「企業実証特例制度」は、事業者が安全性などを確保する措置を実施することを条件として、企業単位で規制の特例措置を講ずる制度である。事業者の技術力に着目し、全国一律の規制改革を先導するとともに、産業競争力の強化と安全性の確保・向上を同時に実現する。

 <想定事例:物流用電動アシスト自転車の公道走行実証>
 物流用途において、重い荷物を引くための構造を有する、現行よりもアシスト力の大きい電動アシスト自転車の活用を可能とする。
 ⇒【安全性などを確保するために必要な措置の例】
 ・過度なアシストを抑制する装置を備える。
 ・ 坂道など漕ぎ出しの負担が大きな地点においてのみ、アシスト力を増幅させる装置を備える。
 ・利用者に対数る研修の実施、事業者による保険加入 など。

 「グレーゾーン解消制度」は、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野において、具体的な事業計画に即し、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度である。事業開始後、規制当局または利害関係者との間にトラブルが生ずることを未然に防止することによって、事業者が安心して新事業活動を実施できるよう、後押しする。

 <想定事例:病院食の提供>
 医療法人が「病院食」を通院患者など入院患者以外の者に対して提供。
 ⇒【想定される規制】通院患者やその家族の自宅あてに配食を行うサービスが、医療法人の「附帯業務」に含まれるかどうか?(医療法)

(6)事業再編の促進
 政策的支援の対象とすべき企業による「事業」の生産性の向上を目指す事業活動について、「事業再編計画」、「特定事業再編計画」として認定し、認定を受けた取組みに対して、税制優遇、金融支援などの措置を講じる。

 【事業再編計画】
 ①合併や事業の譲り受けなどの事業構造の変更を行い、かつ、②新商品開発や生産・販売の効率化などの前向きな取組を行うことにより、計画の対象となる事業の生産性の相当程度の向上を目指す計画。

 【特定事業再編計画】
 事業再編計画の中でも、複数の事業者(同業・異業種を問わない)が経営資源を融合することで大きく成長を期待できる事業を有する場合に、①事業を自社から分離し、他社の事業と統合することで、②新たな需要を開拓し、事業の生産性の著しい向上を目指す計画。

(7)ベンチャー投資促進税制
 主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドであって、産業競争力強化法に基づき経済産業大臣から投資計画の認定を受けたファンドを通じて出資する企業が、出資額の8割を限度として損失準備金を積み立て、損金算入できる。

  • ライブドアブログ
©2012-2017 free to write WHATEVER I like