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谷藤友彦(やとうともひこ)

谷藤友彦

 東京都城北エリア(板橋・練馬・荒川・台東・北)を中心に活動する中小企業診断士(経営コンサルタント、研修・セミナー講師)。2007年8月中小企業診断士登録。主な実績はこちら

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2015年09月23日

「ものづくり補助金」の「機械装置費」に関する一考


工場(圧力計)

 今日は一体誰に向けて書いているのかが解らないマニアックな記事を。ここ数年、多くの中小企業(特に中小製造業)が利用した補助金に「ものづくり補助金」がある。これは、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発にかかる経費の一部を補助するというものである。補助対象となる費目の中に「機械装置費」があるのだが、この機械装置費の扱いが実は非常に厄介だと感じることがあった。

 (1)ものづくり補助金には、試作品の開発と機械装置の購入を行う「試作開発+設備投資」と、機械装置の購入のみを行う「設備投資のみ」という類型がある。以前の記事「【補助金の現実(2)】補助金の会計処理は、通常の会計処理よりはるかに厳しい」で書いたように、経済産業省関連の補助金では、取引先・仕入先から何を購入し、外注先・委託先・外部専門家に何の業務・工程を委託し、自社の社員にどんな業務を行わせたのか、細かく記録させることが要求される。

 「試作開発+設備投資」型の場合、必要書類を揃えていくと、幅5~6cmのA4キングファイルが必要になる。1冊では足らず、2冊、3冊にまたがることもある。これに対して、「設備投資のみ」型の場合は、下手をすると機械装置1台だけの購入で終わってしまうから、必要書類は非常に少ない。それなのに、時に「試作開発+設備投資」型よりも多くの補助金を受け取れるのは、どうも不公平な気がしてならない。ものづくり補助金の補助上限額は、原則として1,000万円である。同じ1,000万円をもらうのに、「試作開発+設備投資」ではキングファイルをいっぱいにしなければならないのに、「設備投資のみ」型では20枚程度の書類で済む、ということが起こりうる。

 この不公平感を解消するためには、「設備投資のみ」型を認めずに「試作開発+設備投資」型に一本化するのが無難であろう。そもそも、設備投資がメインであっても、試作開発である以上は、機械装置費以外の経費が発生するのが普通である。

 例えば、新型のマシニングセンタを導入すると、社員はその操作方法を何か月かかけて取得しなければならない。トヨタには「カタログエンジニアになるな」という言葉があるが、カタログに書いてある通りの操作方法しかできないようではダメだという意味である。自社製品や工程の特性に応じて、独自の使用方法を編み出す必要がある。その過程では、直接人件費や原材料費がかかる。また、新しいマシニングセンタを使って、計画していた新製品が図面通り、顧客からの要求通りに作れるかどうかも試さなければならない。ここでも原材料が消費される。したがって、設備投資がメインでも、最低でも原材料費と直接人件費は発生するはずなのである。

 (2)ものづくり補助金は、公募の回を重ねるごとに設備投資の比重が高まっていった。平成25年度補正以降は、原則として単価50万円以上(税抜き)の機械装置の購入が必須となった。この50万円という数字は、会計上単価50万円以上で耐用年数1年以上の機械装置を固定資産計上することに従ったものと思われる。ということは、経済産業省は、ものづくり補助金を通じて、中小企業の固定資産形成を促したいと考えているようである。

 しかし、量産段階ならともかく、試作開発の段階でそれほど大きな機械装置を購入することは考えにくい。試作段階では、機能が限定され、壊れても構わないような数百万円程度の機械装置を購入し、量産段階に入ったら1,000万円クラスの大型機械装置を導入する、というのが自然の流れである。にもかかわらず、ものづくり補助金は、できるだけ金額の大きい機械装置の購入を是としている節がある。そのため、補助金を使って1,000万円クラスのマシニングセンタ、旋盤加工機、射出成型機、CAD/CAMソフト、3次元測定器などを導入する中小企業が散見される。

 一方、ものづくり補助金においては、取得した機械装置を補助事業計画の目的の範囲外で使用してはならないという制約がある。Aという製品を製作するためにマシニングセンタを購入したら、そのマシニングセンタではA以外は製造してはならないというわけだ。「機械装置を目的外使用しない」という誓約書を企業に書かせている補助金事務局もある。仮に目的外使用が発覚した場合は、誓約書違反として補助金の辞退に追い込まれる、という話も聞いたことがある。

 ところが、機械装置が高額であればあるほど、特定の製品のためだけに使用するというのは考えにくくなる。マシニングセンタのような工作機械であれば、その1台で様々な製品を作るのが普通だ。CAD/CAMソフトは様々な製品が設計できるのに、補助事業計画に書いた製品しか扱えないようでは非効率極まりない。経営資源に限りがある中小企業は、設備の稼働率を上げようとするだろう(中小企業に限らず、大企業でもそうするだろう)。補助金で高額の機械装置を購入することを認めておきながら、用途を非常に狭く限定するのは、どうも矛盾しているように思える。

 (3)機械装置費と外注加工費の区別は難しい。よく受ける質問は、「制御基板の製作費は機械装置費か外注加工費か?」というものである。その制御基板が、顧客に所有権が移転する製品(ここでは、試作品も将来的には顧客に所有権が移転するものとして考える)の一部を占めるのであれば外注加工費であり、自社が保有する設備などに組み込まれて顧客に所有権が移転しなければ機械装置費である、というのが一応の区別である。

 だが、困るのは、ソフトウェア開発を外注した場合である。例えば、顧客に何らかのWebサービスを提供するために、自社サーバ内に格納するアプリケーションをスクラッチで開発してもらったとする。顧客はWebを通じてそのアプリケーションを利用するものの、アプリケーションの所有権はあくまでも自社に帰属したままである。したがって、先ほどの区別で言えば、アプリケーション開発は機械装置費となる。そのアプリケーションは、ほとんどその企業のサービスそのものなのに、全て機械装置費に計上して100%外注させることも可能なのである。

 ここで問題となるのは、ものづくり補助金には、「もっぱら企画のみに専念し、試作開発の実作業を第三者に丸投げする事業」(いわゆるファブレス)は補助対象外であると明示されていることである。その具体的な基準として、「外注加工費は経費総額の2分の1以下でなければならない」という規定がある。前述の例では、自社は設計だけで、開発を全て外部のITベンダーに任せている。それなのに、機械装置費と外注加工費の区別に従うと、ITベンダーに支払う報酬を全て機械装置費に計上することで、禁止規定をすり抜けて事実上ファブレスを行うこともできてしまう。

 こうした事態を回避するためには、外注加工費には、顧客に所有権が移転する製品に組み込まれるものの製作に加えて、顧客に一時的に使用権が発生する機械装置(ソフトウェアも含む)の製作も含めるとよい。ここで、こんなケースを考えてみよう。製造業向けに試験・検査サービスを提供している企業があるとする。この企業では、「顧客が自ら被測定物を持ち込み、この企業の設備を使って、試験・検査を顧客自身が実施する」というサービスを提供している。

 この企業が、新たな試験・検査装置を開発する際の部品組立を外部に委託する費用は何に該当するだろうか?ものづくり補助金における一般的な区分に従えば、機械装置費である。しかし、顧客に試験・検査装置の使用権が一時的に発生することを踏まえると、外注加工費に計上するのが適切ということになる。なお、この企業が部品を調達して自ら組み立てる場合は、部品代は原材料費に計上するのが適切である。

 平成26年度補正から新たに追加された「クラウド利用費」という費目も、話をややこしくしている。クラウド利用費とは、SaaS、PaaS、IaaSの利用料を指す。細かい話は抜きにして、ここで想定されているのは、「既に存在するWebアプリケーションを、自社サービス用にカスタマイズして、顧客に提供する」ようなサービスのことである。Salesforce.comは代表的なSaaSだが、中小企業向けのポータルサイトである「ミラサポ」はこのSalesforce.comをカスタマイズして提供されている。セールスフォース社に支払うカスタマイズ費や月額利用料がクラウド利用費に相当する。

 クラウド利用費には既存クラウドサービスのカスタマイズ費が含まれているために、先ほど見たような機械装置費と外注加工費の問題が生じる。つまり、ソフトウェアベンダーに開発を丸投げしても、その費用をクラウド利用費に全て計上することで、ファブレスを禁止する規定をすり抜けてしまうのである。ここでも、開発したアプリケーションの利用権が一時的に顧客に発生することから、カスタマイズ費を外注加工費に計上させるべきである(ちなみに、クラウドサービスの月額利用料は、原材料費に相当するだろうか?そもそも、ものづくり補助金の費目は、典型的な製造業を想定しているのに、ITサービスまでもカバーしようとしているところに無理がある気がする)。

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