プロフィール
谷藤友彦(やとうともひこ)

谷藤友彦

 東京都城北エリア(板橋・練馬・荒川・台東・北)を中心に活動する中小企業診断士(経営コンサルタント、研修・セミナー講師)。2007年8月中小企業診断士登録。主な実績はこちら

 好きなもの=Mr.Childrenサザンオールスターズoasis阪神タイガース水曜どうでしょう、数学(30歳を過ぎてから数学ⅢCをやり出した)。

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2018年01月25日

『世界』2018年1月号『民主政治の混迷と「安倍改憲」/性暴力と日本社会』―「安保法制は海外での武力行使を可能にする」はミスリード、他


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 (1)本号でトランプ大統領とロシアとの関係について取り上げられていたが、本当のことは私にはよく解らない。ロシアがトランプ氏を大統領にすることでどのような国益の実現を狙ったのかは不明である。ただ、トランプ氏が大統領に選出された過程を見ると、以前の記事「【シリーズ】現代アメリカ企業戦略論」で書いた、アメリカのイノベーション創出プロセスと非常に酷似していると感じる。まず、トランプ氏自身が正しい人物であることを唯一絶対の神と約束(契約)する。そして、国民の支持を集める、言い換えれば契約の正しさを人々に信じ込ませるために、あの手この手を使ってプロモーションを仕掛ける。

 その情報は真実なくてもよい。トランプ氏が神のお墨つきを受けた正しい人物だと思わせることが重要である。今回の大統領選ではロシアからアメリカに向けて大規模なサイバー攻撃があったとされるが、そのかなりの部分はアメリカの激戦区に向けられていたそうだ。そして、そのサイバー攻撃を担っていたのが、マケドニアの人々であったことが明らかにされている。マケドニアでは工業が衰退し、若者の失業率が上昇していた。Web上にトランプ氏を支持する(ポスト)真実を投稿するだけで、簡単にお金を稼ぐことができる。マケドニアの若者がこれに飛びつかないわけがなかった(吉見俊哉「トランプのアメリカに住む 第1回 ポスト真実の地政学」より)。

 イノベーションにおけるプロモーションがそうであるように、トランプ氏のプロモーションも国民の嗜好を強引に転換させようとする強硬なものである。だから、当然のことながらトランプ氏に反発する人々が出てくる。トランプ氏は彼らを敵と見なし、徹底的に攻撃する。以前の記事「『組織の本音(DHBR2016年7月号)』―イノベーションにおける二項対立、他」でも書いたように、ここに二項対立が出現する。トランプ氏にとっての敵はヒラリー・クリントン氏である。公開討論において、ヒラリー氏が理路整然と政策を語ったのに対し、トランプ氏はヒラリー氏のメール疑惑を執拗に攻撃し、さらに人格批判まで行った。この場合、真実がどうであるかよりも、相手にいかにクリティカルなダメージを与えられるかの方が重視される。こうしてヒラリー氏に打ち勝ったトランプ氏が晴れて大統領になったというわけである。

 トランプ大統領は、アメリカ流のイノベーションの産物であると言えよう。今回の大統領選の直後には、アメリカ国民が分断され、深刻な亀裂が残ったと報じられた。しかし、本ブログでしばしば書いているように、大国というのは本質的に二項対立的な発想をする国である。だから、どういうメカニズムによるものかは私もまだ十分に明らかにできていないが、アメリカは今回の大統領選で生じた二項対立に今後も上手に対処していくものと思われる。

 (2)
 わが国に対する武力攻撃を排除するための必要最小限度の実力を備えることは、9条第2項が禁じる戦力を持つことではないとしてきた。つまり、自衛隊が「戦力」でないのは、それが専守防衛の実力組織であり(安保法制が施行されるまでは)他国の軍隊のように集団的自衛権に基づき海外で武力行使をすることがないからであった。(中略)しかし、安保法制の施行によって、自衛隊が限定的とはいえ海外でも武力行使ができるようになった現在、それが「戦力」に当たらないことを憲法上「はっきりと分かりやすく」表現することは、必ずしも容易ではなくなった。
(阪田雅裕「憲法9条改正の論点 自衛隊の明記は可能か」)
 私の読み方が悪いのかもしれないが、安保法制や憲法改正をめぐる左派の記事を読んでいると、「現行憲法の自衛隊は専守防衛の実力であり武力行使ができないが、安保法制によって海外における武力行使が可能になった。ここで憲法に自衛隊を明記すると、武力行使が明文によって正当化される。その結果、自衛隊が海外での戦争に巻き込まれる」といった論理を展開しているように感じる。ここでまず注意すべきは、現行憲法の下でも、そして安保法制がなくても、9条第1項の武力行使の禁止に反して、武力行使が限定的に認められているという点である。

 防衛省のHPには次のように書かれている。
 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。

 一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところです。
 つまり、自衛権の範囲で武力行使は肯定されているというわけである。そして、武力行使の3要件として、従来は、①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②これを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、が定められていた。この3要件を修正したのが安保法制であり、それによると、武力行使の新3要件は、①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、とされている。

 ちなみに、通常の集団的自衛権が同盟国に対する攻撃から同盟国を守ることを目的としているのに対し、安保法制で認められた集団的自衛権は、同盟国に対する攻撃から我が国を守ることを目的としているという点で、個別的自衛権の延長線上にあるものだと私はとらえている。さらにつけ加えると、この集団的自衛権は、実際には「使えない」代物であると私には映る。

 2014年5月28日付毎日新聞「安保法制:与党協議 提示された15事例 集団的自衛権が過半数」で紹介された15事例のうち、集団的自衛権の行使に該当するのは事例8~15の8つであるが、集団的自衛権の行使には全て国会の同意が必要とされている。例えば、事例11「米国に向け日本上空を横切る弾道ミサイルの迎撃」については、仮に北朝鮮がアメリカに向けてICBMを発射した場合、日本の上空に達するのはわずか5分程度である。その間に国会を召集し、集団的自衛権の行使の同意を取りつけ、ミサイルを迎撃するのは不可能である。

 また、安倍首相が頻繁にパネルを使って説明した事例8「邦人を乗せた米輸送艦の防護」についても、戦闘地では刻々と危険が増大しており、迅速に邦人を国外に退避させなければならないのに、のうのうと国会を召集しているようでは、結局のところ自衛隊は役に立たない。個人的に、安保法制はアメリカとの同盟・協力関係に対する日本のコミットメントを示す程度の役割しか果たしていないと思う(以前の記事「『躍進トランプと嫌われるメディア(『正論』2016年7月号)』―ファイティングポーズを見せながら平和主義を守った安倍総理という策士、他」を参照)。

 話を憲法改正に戻そう。私は、自衛隊を憲法に明記するべきだと考える。どの国も、自国の領土・領海・領空と国民を防衛してくれる軍隊には最大限の敬意が払われている。日本の自衛隊を海外の軍隊と同列に扱うことには異論もあるだろうが、少なくとも現に日本と日本人を守ってくれている自衛隊のことが憲法からすっぽりと抜け落ちているのは、自衛隊に対する重大な差別である。この異常事態を一刻も早く解決しなければならない。では、具体的にどう憲法に規定すればよいか?以前の記事「『致知』2018年2月号『活機応変』―小国は国内を長期にわたって分裂させてはならない。特に日本の場合は。」でも書いたように、論理的に考えれば交戦権まで否定した9条第2項を削除して新たに自衛隊を規定するのが筋である。だが、交戦権の否定は国民の反対に遭う可能性が高いため、安倍首相が提示した9条第3項加憲が無難であると考える。

 ここで問題になるのは、交戦権が否定された自衛権にどこまでの武力行使が可能かということである。自衛権の歴史を紐解いてみると、1837年のカロライン号事件に行き着く。カロライン号事件とは、イギリス領カナダで起きた反乱に際して、反乱軍がアメリカ合衆国船籍のカロライン号を用いて人員物資の運搬を行ったため、イギリス海軍がアメリカ領内でこの船を破壊した事件である。アメリカ側からの抗議に対し、イギリス側は、自衛権の行使であると主張した。アメリカ側は、国務長官ダニエル・ウェブスターが、自衛権の行使を正当化するためには「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことが必要だと主張し、本件に関しこれらの要件が満たされていることについての証明を求めた。この自衛権行使に関する要件は「ウェブスター見解」と呼ばれる。

 現在、国際的には、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。つまり、①急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)、②他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)、③必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)の3つである。日本の武力行使の3要件も新3要件もこれに従っている。だがここで私は、ウェブスター見解にある「圧倒的で」という文言に着目したい。

 以前の記事「『正論』2018年1月号『非礼国家 韓国の自壊/「立憲民主」という虚構』―日本の左翼の欺瞞」でも書いたように、専守防衛に徹し、必要最小限度の武力行使のみを行うだけでは抑止力にならない。自衛権は国内法の正当防衛とは完全にイコールではない。正当防衛であれば、殴りかかってきた相手を殴り返したらそれで事が収まるかもしれない。しかし、国家間の紛争となると、相手は軍事資源が尽きるまで際限なく攻撃をしてくる可能性がある。それに対して必要最小限度の武力行使でちまちまと対抗していてはやがて限界が来る。相手が3発撃ってきたら3発撃ち返すのではなく、5発でも6発でも撃ち返す覚悟があることを示すことが抑止力になる。実際、現在の日本の軍事費は世界で第8位と大規模であり、国土の狭さを考えれば、必要最小限度の規模を明らかに超えている。憲法改正はこの実態も踏まえる必要がある。

 私の考えはこうである。まず、9条第3項として、「前項(=第2項)の規定は、自衛のための実力組織の保持を妨げるものではない」という規定を置く。自衛隊という名称は将来的に変わる可能性もあるため、憲法には書かず、「自衛のための実力組織」という表現にとどめる。また、様々な論者の改憲案を見ていると、「自衛のための『必要最小限度の』実力組織」という文言が使われていることが多いが、前述のように必要最小限度では抑止力にならず、また実態として現在の自衛隊の実力が必要最小限度を超えているので、そのような縛りはかけない。

 そして、武力行使について混乱を来す第1項も修正する。「武力による威嚇又は武力の行使」と言う文言を削除し、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とする。このように規定すると、「交戦権にまでは至らず、かつ抑止力として最大限の自衛権の行使とは具体的にどの程度の武力行使を指すのか?」が争点となるが、この点は今後の憲法解釈に委ねる。

 (3)日本では、自民党に有利だと言われる選挙制度を修正すると、かえって自民党を利するという不思議な現象が起きる。以前の記事「『世界』2017年12月号『「政治の軸」再編の行方―検証 2017年総選挙』―「希望の党」敗北の原因は「排除」発言ではない、他」では、中選挙区制から小選挙区比例代表制への移行が自民党の一強をさらに加速化させたことを述べた。2017年に行われた衆議院議員総選挙は、選挙権が20歳以上から18歳以上に引き下げられてから初めて行われた選挙であったが、10代は自民党への投票率が高かった。しかし、元々選挙権の年齢の引き下げを強く希望していたのは旧民主党である。

 だが、10代の政治意識は必ずしも成熟しているとは言えない。選挙後に行われた調査で、各政党のスタンスが保守と革新のどちらであるかを年齢階層別に尋ねたものがあるが、これによると、10代~20代は、自民党や維新こそが革新的であり、民進党や社民・共産党は保守であると認識している(BUSINESS INSIDER「「自民党こそリベラルで革新的」―20代の「保守・リベラル」観はこんなに変わってきている」〔2017年10月31日〕。本号でも小熊英二「「3:2:5」の構図 日本の得票構造と「ブロック帰属意識」」で本調査に言及している箇所がある)。保守と革新(リベラル)の違いを正しく認識していない日本の若者像が浮かび上がってくる。

 こう書くと、「では、若者に対して政治教育を実施しよう」という意見が出てくる。選挙年齢が引き下げられた際、学校での政治教育の必要性が主張されたこともあった。しかし、選挙年齢が20歳以上であった時代には政治教育など議論の遡上にも上らなかったのに、選挙年齢が18歳に引き下げられた途端に政治教育が登場するのはおかしい(以前の記事「『震災から5年「集中復興期間」の後で/日本にはなぜ死刑がありつづけるのか(『世界』2016年3月号)』―「主権者教育」は子どもをバカにしている、他」を参照)。選挙権が与えられるということは、その年齢になって政治意識が成熟し、政治的な判断ができるようになったと見なされることである。そして、その政治意識は、教育ではなく、若者が日頃接触する様々な情報によって自然と醸成される。

 現在の10代はインターネットから多くの情報を得ている。しかし、仮にインターネットの影響力が強いのであれば、ネトウヨが跋扈しているWeb上の世界に感化されて、10代の意識は自民=保守、それも強烈な保守に振れるはずである。それとは正反対の結果になっているということは、私は依然としてマスメディアの影響力が強いためだと考える。10代の政治意識が混乱しているのは、各政党が保守や革新に関する党としての考えを適切に発信せず、またマスメディアもそれを適切に報じていない点に負うところが大きいと思う。政党とマスメディアの責任は重い(もちろん、自民党もその責任を逃れられるわけではない)。

 (4)金鐘哲「韓国「ロウソク革命」の中で 小田実太後10年に寄せて」は、韓国が日本の民主政治に説教を垂れているようで、読んでいていい気がしなかった。著者はまずこう述べる。
 韓国の歴代軍事政権や守旧政権も定期的に選挙を行い、形式的に議会制を維持しました。日本を長期的に支配してきた自民党政権や今日の安倍政権もそうで、またいわゆる民主主義の模範国家といわれる米国の政治も選挙と議会政治をしていますが、その民主主義は見かけだけという現実がますます明確になっています。
 つまり、形式としての民主主義ではなく、その実質が問われなければならないとしている。ところが、著者は日本の民主主義がいわゆる下からの革命を経験していないことを問題視し、逆に韓国のロウソク革命が下からの革命、しかも無血革命を実現したことを賞賛している。
 普段はどんなに苦痛や不満があってもじっとそれに耐えていますが、決定的な瞬間にはためらうことなく抵抗的な行動に打って出るのが、韓国近代の民衆運動史の大きな特徴になってきました。そうしなければ、支配勢力は少しも譲歩しないし、奴隷的な生活を強要される状況は少しも変わらないことを、韓国人は長年にわたる王朝時代と植民地時代、そして独裁政権時代を通じて痛感してきたからです。李承晩の独裁政権に対抗して決起した1960年4月の経験、1980年の光州民主抗争、そして軍部独裁政権を終わらせた1987年6月抗争は、そうした抵抗運動の大きなな流れを形成してきた代表的な事例です。今回の「ロウソク革命」も結局、その抵抗運動の延長線上で展開された闘争であったことはあえて説明するまでもありません。
 ここで著者は、民主主義は下からの革命という形式を取らなければ獲得できないという形式論に陥っており、先ほどの主張と矛盾する。そもそも、1987年の6・29民主化宣言によってようやく民主主義が実現した”急造”民主主義国家に、明治時代の自由民権運動から大正デモクラシーを経て日本国憲法に民主主義が定着した歴史を持つ日本のことを批判されたくない。それに、民主主義とは権力を一部の限定された人間に集中させないための仕組みであるにもかかわらず、韓国では民主主義によって選ばれた大統領がほぼ例外なく権力に溺れ、失脚している。その韓国に、一体日本の民主主義をとやかく言う資格があるだろうか?

 ロウソク革命に関するレポートを読むと、革命の中核を担っていたのは親北派の活動家であるとされている。近年の韓国は左傾化が進んでおり、それが文在寅というウルトラ親北派の大統領の誕生として結実した。現在、アメリカは中国と協力して北朝鮮の非核化を進めている。アメリカと中国の関係は、対立もあれば協力もあるという非常に複雑な関係であるが、私は、北朝鮮問題を機に米中が手を握るのを恐れている。そして、北朝鮮が非核化し、中国が北朝鮮に傀儡政権を打ち立てれば、韓国は喜んで北朝鮮と統合するであろう。すると、日本は米中と朝鮮半島の国に囲まれるという危機に陥る。そうなった場合、日本がどうすればよいか、私には妙案がない。もしかすると、ロシアと手を結ぶという選択肢が浮上するのかもしれない。

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