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「新ものづくり補助金(平成25年度補正)」申請書の書き方(賃上げに関して)

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谷藤友彦(やとうともひこ)

谷藤友彦

 東京都城北エリア(板橋・練馬・荒川・台東・北)を中心に活動する中小企業診断士(経営コンサルタント、研修・セミナー講師)。2007年8月中小企業診断士登録。主な実績はこちら

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2014年03月29日

「新ものづくり補助金(平成25年度補正)」申請書の書き方(賃上げに関して)


 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金」の申請書の書き方に関する記事を公開しました。ご参考までに。

 ものづくり補助金(平成29年度補正予算)申請書の書き方(1)(2)
 前回「「新ものづくり補助金(平成25年度補正)」申請書の書き方(例)」の続き。今回、申請者にとって悩みの種となっているのが、申請書の最後にある「人材育成・賃上げの実施状況について」という部分ではないだろうか?安倍首相の指示で、給与総額を上げた、または上げる企業・処遇改善に取り組む企業を審査時に加点することになっている。ただ、申請書には、以下のように書いてあるだけで、フォーマットが何も用意されていない。
 以下のいずれかの取組を行っている場合は、該当箇所に☑を付し、その内容を具体的に説明するとともに、研修の実施、賃金アップの比較等の証拠書類(源泉徴収票の写し、領収書、賃金台帳等)を添付書類として必要部数提出してください。(該当しない場合、記載する必要はありません。)

 □ ①企業による従業員向けの教育訓練費支出総額(外部研修費用、資格取得・技能検定の受験料、定時制高校や大学の授業料などに対する企業による補助総額)が給与支給総額の1%以上である企業

 □ ②以下のいずれも満たす賃上げを実施している企業
 ・平成25年の給与支給総額が、24年と比較して1%以上増加
 ・平成26年の給与支給総額を25年と比較して増加させる計画

 □ ③平成26年の給与支給総額を25年と比較して1%以上増加させる計画を有し、従業員に表明している企業
(東京都の申請書より抜粋)
 ①はエビデンスを用意するのがそれほど難しくないので、②を中心に説明したい。厄介なのは「給与支給総額」となっている点だ。極端なことを言えば、既存社員の給与はそのままでも、新しく社員を採用すれば、それだけでも給与支給総額は増える(逆に、社員が辞めてしまうと給与支給総額は減ってしまう)。そういう企業まで優遇するのは、安倍首相の意図に反するだろう。

 安倍首相の関心は、「社員1人1人の給与がちゃんと上がっているかどうか」にあるはずだ。そこで、平成24年度~平成26年度の3年間に渡り在籍している社員だけを抜き出して(途中で入社したり退職したりした社員を除いて)、それぞれの社員の給与の増加割合と、これらの社員の給与合計額の増加割合を示す、という方法を提案したい。具体的には、以下のような表を作成する。そして、平成24年度と平成25年度に関しては、各社員の給与のエビデンスとして、賃金台帳や源泉徴収票を添付する。社員数が多い企業は資料が膨大になるが、エビデンスがないと表を操作したのではないかとどうしても疑われてしまうため、面倒でもエビデンスをつけた方がよい。

新ものづくり補助金(賃上げの取り組み)

 ③の場合は、上記表の「平成24年度」の列を削除した表を作成する。「従業員に表明している」ことのエビデンスとしては、例えば経営陣が社員向けに説明した給与計画の資料に、社員代表の印鑑を押したものなどがあるとよい。単なる計画書だけでは、本当に社員に対して表明したかどうかが解らないため、社員代表の印鑑があることが重要であると考える。

 以上、私なりの考え方を書いてみたが、正直なところ、この賃上げの部分は曖昧な部分が多く、公平な審査ができるかどうか、やや疑問が残る。例えば、3年間で基本給は変わらないが、社員を馬車馬のように働かせて残業代だけが増えていく場合であっても、給与総額は増加したことになる。これでは、賃上げではなく、ブラック企業化の推奨になってしまうのではないか?また、売上減などに伴って休業を実施し、雇用調整助成金を受けていた年があると、翌年に元の給与に戻しただけで給与総額が大幅に上がってしまう。このように、いろいろと穴がある部分である。




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