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【フェアコンサルティング】~GST導入直前~インド税務・会計・法務の最新動向と進出のポイント(セミナーメモ書き)
汚職・賄賂をめぐるアメリカ「FCPA(海外腐敗行為防止法)」、日本「不正競争防止法」の最近の動向について

プロフィール
谷藤友彦(やとうともひこ)

谷藤友彦

 東京都城北エリア(板橋・練馬・荒川・台東・北)を中心に活動する中小企業診断士(経営コンサルタント、研修・セミナー講師)。2007年8月中小企業診断士登録。主な実績はこちら

 好きなもの=Mr.Childrenサザンオールスターズoasis阪神タイガース水曜どうでしょう、数学(30歳を過ぎてから数学ⅢCをやり出した)。

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2017年07月19日

【フェアコンサルティング】~GST導入直前~インド税務・会計・法務の最新動向と進出のポイント(セミナーメモ書き)


インド国旗

 主催者のご厚意で「株式会社フェアコンサルティング」の無料セミナーに参加させていただいた。セミナーで勉強になったことのメモ書き。

 Ⅰ.インド会計・税務の最新動向
 ・インドでは7月1日から「GST(Goods and Service Tax)」と呼ばれる新しい税制が導入される。これにより、中央税のうち中央物品税、医療・トイレ整備にかかる物品税、特別重要品にかかる追加物品税、追加関税・相殺関税、特別追加関税、サービス税、物品・サービスに課されていた中央サーチャージおよび目的税、州税のうち州ごとの税、中央売上税、贅沢税、購入税、入境税、遊興税、広告・宝くじ・賭博・ギャンブルにかかる税、物品・サービスに課されていた州サーチャージおよび目的税など、多くの間接税が廃止される予定である。

 ・GSTとは、原材料の製造から最終消費者に届くまでの全ての段階において課される付加価値税である(消費税と基本的な仕組みは同じ)。州内の取引については、中央税であるGSTと州税であるGSTの双方が課され、それぞれ「CGST(Central GST)」、「SGST(State GST)」と呼ばれる。インド国内において州をまたぐ取引については、CGSTと対象州のSGSTが融合され、「IGST(Integrated GST)」と呼ばれる(IGSTはCGSTとSGSTの和にほぼ等しい)。

 ・簡単な仕訳の実例で見てみよう。
 ①A社は原材料をINR150,000で州外から購入した。
 ②A社は製品をINR150,000で州内で販売した。
 ③A社は製品をINR100,000で州外で販売した。
 ④A社はコンサルティングサービス料としてINR20,000を州内で支払った。
 ⑤A社は製品を生産するための資本財をINR50,000で州内で購入した。
 CGST=6%、SGST=6%、IGST=12%と仮定する。金額は全て税抜き。

 《ケース①》
借方 金額 貸方 金額
仕入
仮払IGST・・・①-1
150,000
18,000
買掛金 168,000
 《ケース②》
借方 金額 貸方 金額
売掛金 168,000 売上
仮受CGST・・・②-1
仮受SGST・・・②-2
150,000
9,000
9,000
 《ケース③》
借方 金額 貸方 金額
売掛金 112,000 売上
仮受IGST・・・③-1
100,000
12,000
 《ケース④》
借方 金額 貸方 金額
支払報酬
仮払CGST・・・④-1
仮払SGST・・・④-2
20,000
1,200
1,200
未払金 22,400
 《ケース⑤》
借方 金額 貸方 金額
備品
仮払CGST・・・⑤-1
仮払SGST・・・⑤-2
50,000
3,000
3,000
未払金 56,000

 ○CGSTの相殺後金額=仮受CGST-仮払CGST
 =「②-1」-(「④-1」+「⑤-1」)
 =9,000-(1,200+3,000)=4,800
 ○SGSTの相殺後金額=仮受SGST-仮払SGST
 =「②-2」-(「④-2」+「⑤-2」)
 =9,000-(1,200+3,000)=4,800
 ○IGSTの相殺後金額=仮受IGST-仮払IGST
 =「③-1」-「①-1」
 =12,000-18,000=▲6,000
 ○納税額=CGSTの相殺後金額+SGSTの相殺後金額+IGSTの相殺後金額
 =4,800+4,800-6,000=3,600

 ・GSTの導入によって、自動車産業には様々な影響が出る見込みである。
 (+)現在、ディーラーはVAT以外の全ての税について仕入税額控除が認められていない。また、製造業も、原材料の仕入れに際して支払う中央売上税、入境税など、他州にかかる税額については仕入税額控除が認められていない。これらのコストは製造原価に転嫁されてきた。だが、GSTは部品メーカーから最終消費者までの州をまたぐサプライチェーン全体で仕入税額控除を認めている。その結果、製品の費用低減効果が見込まれ、需要の増加が期待できる

 (+)現在の間接税制度の下では、自動車メーカーやディーラーの広告サービスやビジネスプロモーションなどビジネス諸経費に関して支払われる間接税については、仕入税額控除が認められていない。しかし、GSTにおいては、「ビジネス上またはビジネスの促進において利用される・利用する意図において」行われるものであれば、これらの費用にかかる税額は仕入税額控除が可能となる。これは、自動車メーカーやディーラにとって管理コスト減につながる。

 (+)通常、自動車産業のTier1、Tier2は、VAT控除のために自動車メーカーの近くに工場を設立している。しかし、GSTにおいては、IGSTとSGSTの仕入税額控除を求めるのに自動車メーカーに近い場所に工場を整備する必要がなくなる。これは、自動車部品メーカーの設備投資額を減らし、運転資金増加をもたらす効果がある。

 (-)GSTでは供給行為が課税対象であるため、本支店間で車両を移動すると課税対象となり、車両が移動された日がGSTの仕入基準日となる。ビジネス上は仕入税額控除を受けられるが、納税期限の差異により、車両移動日と販売日の間で資金繰りが悪化する恐れがある。

 (-)現在は、ディーラーが顧客から受領した前受金には課税されない。しかし、GSTにおいては前受金にもGSTが課税される。これは、ディーラーの資金繰りを悪化させる。

 (-)通常、車両販売時に無料サービス券が顧客に交付されるが、GSTではサービス券発行のタイミングでGSTの納税が求められる。将来的には、無料サービスに付帯する有料サービスの提供を通じてGSTを回収することが可能であるものの、ディーラーにとっては資金繰りを大幅に悪化させることになるゆゆしき事態である。

 (-)製造業者は年末セールなど特別な機会に、ディーラーに対して値引き販売をしている。一般的に、GSTにおいては値引きは供給として位置づけられ、この値引きが特定の請求書に基づく場合のおいてのみ、値引き額が取引額からの控除として認められる(※)。

 (※)GSTにおいては、物品・サービスの「評価額」が課税対象額となる。仮に、ある企業が100万INRの製品を正当な理由なく値下げして50万INRで販売すると、政府および州にとっては税収減となってしまう。したがって、この場合は100万INRに対して課税することとなる。取引評価額には、価格に含まれない助成金、無償部品の価値、供給条件としてのロイヤルティーとライセンス料、立替費用、コミッション、発送時の梱包などの雑費、SGST・CGST・IGST以外の税や値引き、供給後のインセンティブなどが含まれる。

 Ⅱ.インド進出企業が直面する法律上の問題点
 ・インドでは賄賂を要求されることが日常茶飯事である。コンプライアンス違反を指摘されると、違反を見逃してやる代わりに賄賂をよこせと要求される。また、インドは法制度が非常に複雑であるせいもあって、何をするにも非常に時間のかかる国である。例えば、輸出入のライセンスを取得するには、通常3か月ほどかかる。また、債権回収がしばしば刑事事件に発展することがあるが、インドは警察官のレベルが総じて低く、遅々として手続きが進まない。そこで、賄賂をくれれば手続きを早くしてやる(ファーストトラック)と担当者が要求してくることがある。

 手続きを早く進めたい企業は、一度だけならと賄賂を支払いたくなるが、一旦賄賂を支払うと、インドの仲間内で「あの企業は格好のターゲットだ」という情報が回り、方々から次々と賄賂を要求されるようになる。もっと深刻な問題は、アメリカのFCPA(Foreign Corrupt Practices Act)など、域外適用がある汚職防止法に引っ掛かり、巨額の賠償金を支払わなければならなくなることである。最近の事例で言うと、丸紅がインドネシアで支払った賄賂がFCPAに抵触し、丸紅は2014年に約8,800万ドルの罰金を科されている。

 ・インドはまだ外資規制が残っている業種が多く、インドに参入する場合にはJV形式をとるのが普通である。この場合、合弁契約書の内容を附属定款に漏れなく反映させておくことが非常に重要である。インドの弁護士の中には、合弁契約書を附属定款に添付すれば十分であると言う人もいるが、やはり文言として附属定款に盛り込むべきである。これを怠ったがために、ある日本企業とインド企業のJVでは、パートナーであるインド企業が日本企業の了解を得ないまま勝手に株式を自社に発行し、日本企業の持ち株比率を下げてマジョリティからマイノリティにしてしまったという事例がある(合弁契約書上では、株式の発行に関する取り決めが明記されていたが、それが附属定款に反映されていなかったのが問題であった)。

 ・インドでは社員、特にワークマン(いわゆる工場労働者)を解雇するのが非常に難しい。「会社は自分をクビにできない」と言い張って全く仕事をしない社員もいるぐらいである。他の新興国であれば警告書を何度か出し、それでも勤務態度に改善が見られない場合は解雇できることもあるが、インドではこの手法が通用しない。

 こういう社員を辞めさせるためには、まずはどうにかして「自主退職(辞職)」に追い込むのが一番である。自主退職であれば、紛争による蒸し返しのリスクが少ない。労働者寄りと言われるインドの労働裁判所も、任意の退職まで違法とは言わない(ただし、社員が「強制的に退職させられた」と主張すると紛争になる)。とはいえ、任意で会社を辞めてもらうことになるため、退職金を上乗せするなど、通常よりもよい条件にする必要がある。次に考えられる手段が「普通解雇」である。これは会社都合による解雇であり、以下の条件を全て満たす場合に認められる。

 ①解雇の1か月以上前に予告通知するか、予告期間に相当する給与を支払うこと。
 ②勤続年数に15日分平均給与をかけた補償金を解雇時に支払うこと。
 ③政府に対して①の通知を送付すること。
 ④一番最後に雇用した者から解雇すること。
 ⑤退職金を支払うこと。
 ※大規模工場の場合は、予告期間が3か月かとなり、かつ政府の承認が必要。

 上記の手続を遵守すれば、労働裁判所は解雇を違法とすることはない。ただ、③を忘れがちであるため注意が必要である。インドの弁護士によると、③を守っているインド企業は30%ぐらいしかないそうだ。③が抜けていると、企業は裁判で100%負ける(なお、個人的な感想だが、④の条件があるので、辞めさせたい社員が一番最後に雇用された者でない場合は、解雇が難しくなるのではないかと感じた)。最後の手段が「懲戒解雇」である。懲戒解雇は、100人以上を雇用する工場に適用される産業雇用(就業規則)法に規定されている。しかし、判例はそれ以外の企業にも適用されるとしている。要件は下記の通りだが、「非行事実」の立証責任が企業側にあるため、企業側が勝つことは非常に難しいと言われている。

 【手続要件】
 ①非行事実の書面による通知
 ②聴聞の機会の付与
 ③社内調査とその結果の通知
 【実体要件】
 ①非違行為の事実
 ②処分の相当性(重大さ、過去の事例、その他軽減ないし加重要因を考慮)
 
 ・インドの裁判は判決確定までに4~5年かかるのが普通であった。しかし、ここ数年で歓迎すべき法制定・改正が相次いで実施された。
 ①商事裁判制度・・・係争額1,000万ルピーに限定されるものの、原則約1年半で終結する。ただし、仲裁合意がある場合には利用することができない。実務上は、損害賠償額を上乗せして1,000万ルピー以上にし、本制度を利用するという方法がある。
 ②インド仲裁法の改正・・・従来は仲裁期間に制限がなく、いくらでも仲裁を引き延ばすことが可能であった。これが、法改正により原則1年以内に終結することとなった。また、インド国外仲裁における暫定措置(保全処分)の利用も可能となった。
 ③インド倒産法の制定・・・10万ルピー以上のデフォルトにより申立が可能であり、原則180日以内に終結する。日本では実質的な破綻が要件となっているのに対し、インドではデフォルトで申立可能という点が異なる。よって、債務者に対して催告書を送り、○○日以内に返事がなければ裁判に持ち込むと脅しをかけることができる。なお、これまでのインドでは倒産手続きに非常に時間がかかっており、現時点で20年以上手続中である案件が1,600件ほどあると言う。

2016年06月24日

汚職・賄賂をめぐるアメリカ「FCPA(海外腐敗行為防止法)」、日本「不正競争防止法」の最近の動向について


汚職・賄賂

 森・濱田松本法律事務所とコントロール・リスクス・グループ株式会社が共催する「海外汚職リスクセミナー」に参加してきた。以下、セミナー内容に関するメモ書き。

 (1)アメリカでは、1977年にFCPA(Foreign Corrupt Practices Act:海外腐敗行為防止法)が制定され、汚職・贈賄が厳しく取り締まられている。ロッキード事件などの賄賂事件がきっかけとなり、1970年代中頃に実施されたU.S. Securities and Exchange Commissionによる調査の結果、400以上のアメリカ企業が海外公務員などに対して違法な支払い、または問題と思われる支払いをしていることが認められた。FCPAの制定にはこのような背景がある。

 FCPAの特徴は、域外適用があるという点である。アメリカ企業が海外で当該国の公務員に贈賄を行えば、当然FCPAの処罰の対象となる。だが、日本企業が海外で同様の行為をした場合、仮にアメリカの金融機関の口座を介して贈賄が行われれば、FCPAにより罰せられる。

 2015年9月に、アメリカ司法省(DOJ)長官が連邦検察官に宛てたYates Memorandumは、企業犯罪における個人責任の追及を強化する方針を打ち出している。贈賄に関する刑事捜査や民事事件の調査は、開始当初から個人に焦点を当てるべきだとされた。DOJ担当官は、関連する個人に対する事件が解決できるという明確な見込みがない限り、企業に対する事件を終結させるべきではない。また、民事事件を担当するDOJ担当官は、常に個人への責任追及を視野に入れ、支払い能力の有無にかかわらず、個人に対する訴訟を検討する必要がある。

 司法省は2016年4月に、「自主申告に関するパイロット・プログラム」を執行すると発表した。独占禁止法に関しては既に類似のプログラムが導入されているが、贈賄についても自主申告制度が取り入れられた。当面は1年間のパイロット・プログラムとして運用される。FCPA違反行為を自主申告すれば、申告者に対する制裁が減免される可能性がある。ただし、社員が自主申告した場合、企業側は当該個人に対する責任追及のための情報提供を要求される。

 (2)世界的には、贈賄規制を強化する傾向が強くなっている。OECDは1999年に「OECD外国公務員贈賄防止条約」を制定した。同条約は、OECD加盟国以外の国・地域も条約に加入できることに特徴があり、やや古い情報だが2011年7月現在で38ヵ国が締結している。

 ただし、各国の規制度合いには温度差があるのも事実である。例えば、イギリス、中国、マレーシア、南アフリカ、香港、シンガポールなどでは、民間贈賄も処罰の対象となる(英連邦である/あった国に多い)。行政サービスに係る手続きの円滑化などを目的とした少額の支払いであるいわゆる「ファシリテーション・ペイメント(Facilitation Payments)」は多くの国で規制対象となっているものの、アメリカだけは例外的に容認している。日本は不正競争防止法で贈賄を規制しているが、OECDからは「摘発件数が少なすぎる」と厳しい指摘を受けているという。

 経済産業省は、2015年7月に「外国公務員贈賄防止指針」を改定した。OECDからは以前より、「ファシリテーション・ペイメントの合法性に関する情報が不正確・不明瞭である」、「少額の支払いであれば全て賄賂にあたらないと誤解される可能性がある」と指摘されていた。これを受けて、ファシリテーション・ペイメントに関する記載を削除した。ただし、これは不正競争防止法の解釈の変更を意味するものではない点には注意が必要である。

 経済産業省は同指針の中で、外国公務員などに贈賄を行うとそれが慣例化する可能性が高いため、「金銭等の要求を拒絶することが原則である」と述べている。ただし、過度の賄賂の要求により、「営業上の不正の利益を得る」という目的を超えて、自社の事業に対する深刻な損害や、社員に対する危害が予測される場合には、「自社単独でまたは現地日本大使館・領事館や現地商工会議所などを経由して拒絶の意思を明らかにすることが望ましい」とされている。

 (3)私が今まで参加してきた海外リスクマネジメントセミナーは、主に中小企業を対象としたものであった。しばしば、参加者からは、「いわゆる”袖の下”の要求に対してはどのように対応すればよいか?」という質問が出た。私の印象では、どの講師も明確な答えを持っていたわけではないものの、必要最小限の少額の贈賄は仕方ないのではないかという見解で概ね一致していたように感じる。中小企業の場合、言葉は悪いが相手は”小役人”であるから、小役人の小遣い程度で自社の事業が円滑に進むのであれば黙認しようということだったのかもしれない。

 しかし、本セミナーは森・濱田松本法律事務所(日本で3番目に大きな法律事務所)が主催したものであり、参加者は大企業の法務部門の方が多かったと推測される。大企業の場合、相手から要求される賄賂も高額であり、それを無下に拒否してよいのかという問題が生じる。つまり、相手の背後に有力な大物政治家がいて、事業許可を取り消される、あるいは相手が凶悪なヤクザを連れてきて、事業を妨害するという深刻なリスクに発展する恐れがある

 本セミナーを共催したコントロール・リスクス・グループ株式会社は、ビジネスリスクマネジメントを専門とするイギリスの企業である。世界全体で36か所の拠点、約2,500名のスタッフを抱えている。各国の諜報機関や防衛機関からの出身者も数多く在籍しているという。

 同社のソリューションは、まず賄賂を要求した人間と、その背後にいる人物との関係図を明らかにする。その関係性を踏まえた上で、賄賂を支払った/拒否した場合のリスクを予測する。賄賂を拒否したいが、自社に対する影響が大きい場合は、賄賂を要求した人間が所属する組織の内外で、自社にとって味方になってくれそうなホワイトな人物を調査する。企業はその人物を通じて贈賄を拒否することで、自社へのダメージを最小限に抑えることができる。イギリスは昔から非常にインテリジェンスを重視する国である。戦争の時も、植民地を開拓する時も、相手のことを徹底的に調べ上げる。同社のサービスはいかにもイギリスらしいものだと感じた。




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